司法書士が相続人の調査から遺産分割協議書、相続関係説明図の作成、相続登記まですべてサポートいたします。
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不動産登記
不動産を売買したり、ご子息に生前贈与されたり、離婚による財産分与などにより、登記の名義書換をしたい場合など。立会業務も対応可能です。
抵当権抹消登記
住宅ローンを完済したときの抵当権の抹消登記やその他担保権の抹消登記など。
全国対応
会社・商業登記
株式会社、有限会社(その他の法人)の役員の変更、会社名の変更、本店の移転、資本の増加(増資)、解散・清算結了等をしたときなど。有限会社から株式会社への移行やその他の登記もご相談ください
相続放棄
相続放棄とは、法定相続人となった場合に、亡くなった方の残した一切の財産(プラスの財産、マイナスの財産に関わらず)を相続せず放棄する方法です。 法定相続人は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ『相続放棄の申し出』をおこない、正式に受理された場合のみ相続放棄が認められます。
多くの場合、相続する財産が借金の方が多かった場合に、相続放棄を行うケースが一般的です。
司法書士 桝谷吉晃(ますたに よしあき)
地元和歌山に少しでも貢献できたらと考えております